労働基準法25条では非常時における給料の前払いについて規定されています。
非常時とは出産や結婚、病気や災害などです。
扶養家族に何らかの事情がありお金が必要な場合には給料前借りができます。
労働基準法25条に定められている給料前借りに関する規定は、既に行った労働に対するものです。
まだ働いていない分の給料前借りについて定められているわけではありません。
非常事態が発生した場合に、既に賃金が発生しているのであれば使用者は前借りの要求に応じる義務があります。
しかしまだ働いていない分の給料については前借りの請求に応じる必要はありません。
労働者や扶養家族に出産や結婚などの事情があれば、給料日前でも既に働いた分の賃金を支払ってもらうことができます。
非常時以外の場合は使用者に給料日前の賃金支払い義務はありません。
ただし労働者は正当な事由があれば、使用者に対して給料前借りを請求することはできます。
非常時以外の給料前借り請求に応じるかどうかは使用者の任意です。
必ず応じなければならないわけではありません。
会社員やアルバイトで毎月安定した給料がある人でも、給料日前の急な出費などでお金が足りなくなるケースが存在します。
職場に給料前借りを請求することもできますが、一定のリスクも伴うので注意が必要です。
例えば前借りをするほどお金に困っていると会社に思われる可能性もあります。
職場の人間関係などに影響を及ぼすことも考えられます。
非常時以外の前借り請求は、他の方法で資金調達ができない場合の最終手段とするのが合理的です。
まずはカードローンなどを利用して資金を調達するのが良いでしょう。
家族などにお金を借りるという方法も考えられます。
消費者金融や家族などを頼ってもお金が足りない場合は、給料の前払いを請求します。
非常時以外における給料の前払い請求は、必ずしも認められるわけではありません。
また職場の人間関係なども影響を及ぼす可能性があるので、他の方法による資金調達を試した後で慎重に行う必要があります。
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